NHK受信料問題 問題の核心 放送法64条1項

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<問題の核心>

 NHK受信料について、次のように説明している。

NHKは、受信機をおもちの方から
公平にお支払いいただく受信料を財源とすることにより、国や特定のスポンサーなどの影響にとらわれることなく、公共の福祉のために、みなさまの暮らしに役立つ番組作りができます。
 学校放送、福祉番組、災害情報など、なくてはならない放送をお届けできるのも、受信料制度があるからです。」

 我々が問題としているのは、受信料制度そのものではない。受信契約制度に問題があると主張しているのだ。電気、ガス、水道のように、ある物資、またはサービスを提供して、その対価を受け取ることに、何ら問題はない。当たり前のことである。またNHKの存在を否定するものでもない。それは、国民全体できめることだ。NHKの番組内容、料金に満足していて、放送を楽しんでいる人に対しては、何も言うことはない。
 問題の核心は、放送法64条1項の「受信機を設置した者は~契約しなければならない」というところにある。本来ならば、「放送を利用する者は~契約しなければならない」とすべきなのだ。
 ところが、放送は電波という媒体を介しておこなわれている。この電波は、一度発射されると、どこの誰が受信しているか判別することができなかった。放送を視聴している者を特定できないという特殊性のため、「受信機を設置(=利用者)したものは~契約しなければならない」と間接的に、利用者を推定するよりほかに、利用料を徴収する方法がなかったのだ。この利用者を間接的に推定しているため、さまざまな、弊害が現れ始めている。この間接的な規定のため、「放送を視聴していない者からも、受信料を徴収している」という、不公平を内在しているのだ。

 利用者を特定できない以上、この間接規定は、仕方のないことと容認する以外方法がなかったといえる。

 しかしながら、技術革新はすさまじく、今や、どこの誰が放送を利用しているか、特定できるようになった。そうすると、「受信機を設置(=利用者)したものは~契約しなければならない」と間接的に利用者を決めていた規定は、「放送を利用する者は~契約しなければならない」と、本来の文言に改めるべきなのだ。実際にNHKを利用している者を判別し、その者から利用料を徴収することこそ、真の利用料の公平負担といえる。

 ここにこそ、受信契約、受信料問題の核心があるのだ。上記で、本来ならば、「放送を利用する者は~契約しなければならない」とすべきなのだ、といったが、この文言さえ、不必要なのだ。なぜなら、テレビメーターの導入が可能になった今日、料金を払わなければ、提供を止めればいいだけの事なのだ。NHKの放送を利用している者は、料金を払う、NHKの番組を利用していない者は、料金を払わない。至極、当たり前のことを主張しているのである。それを実現するためには、放送法64条1項の破棄、または改正が必要なのである。


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