(昭和二十五年電波監理委員会規則第十号)
(受信設備の範囲)
第二十一条 法第六十四条第一項本文の受信設備には、放送を受信する受信機に連接する受話器、拡声器及び受像管を含むものとする。
(受信料免除基準の認可申請)
第二十二条 法第六十四条第二項の認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出するものとする。
一 受信料免除の基準
二 受信料免除の理由
三 受信料の免除が事業収支に及ぼす影響に関する計算又は説明
四 実施しようとする期日
(契約条項に定める事項)
第二十三条 法第六十四条第三項の契約の条項には、少なくとも次に掲げる事項を定めるものとする。
一 受信契約の締結方法
二 受信契約の単位
三 受信料の徴収方法
四 受信契約者の表示に関すること。
五 受信契約の解約及び受信契約者の名義又は住所変更の手続
六 受信料の免除に関すること。
七 受信契約の締結を怠つた場合及び受信料の支払を延滞した場合における受信料の追徴方法
八 協会の免責事項及び責任事項
九 契約条項の周知方法
(契約条項の認可申請)
第二十四条 法第六十四条第三項の規定により認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出するものとする。
一 設定又は変更しようとする契約条項
二 設定又は変更しようとする理由
三 契約条項の設定又は変更によつて事業収支に影響を及ぼすときは、その計算又は説明
四 実施しようとする期日