解説
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生類憐みの令(しょうるいあわれみのれい、生類憐令)は、江戸時代の元禄期に第5代将軍徳川綱吉によって制定された殺生を禁止した多数のお触れ(法令)のことである。
「生類憐みの令」は、1本の成文法ではなく、135回も出された複数のお触れを総称する。何度も発せられたのは出しても守られなかったためである。24年間で処罰された事件は72件。犬、猫、鳥、魚類、貝類、虫類などにまで及んだ(犬ばかりに限らず、惣じて生類、人々慈悲の心を本といたし、あはれみ候儀肝要の事)ため、「天下の悪法」とも言われる。