NHK受信料問題 民放414条2項 の但し書き

TOPへ

解説

Yahoo! JAPAN知恵袋   より引用・編集

民法の勉強をしています。
民法第414条2項のただし書きの教科書的事例を考えてみたのですがどうにもこうにも思いつきません。

--≪条文≫-----------------------------

第414条(履行の強制)

2 、債務の性質が強制履行を許さない場合において、その債務が作為を目的とするときは、債権者は、債務者の費用で第三者にこれをさせることを裁判所に請求することができる。

ただし、法律行為を目的とする債務については、裁判をもって債務者の意思表示に代えることができる。

---------------------------------------

分かり易い言葉に言い換えると、

 履行するためには債務者が行動を起こすことが必要で、しかも強制履行ができないタイプの債務が履行してもらえない場合、債権者は裁判所に対して「第三者に履行させるので、その費用は債務者に請求してください」と請求することができる。

 ただし、債務の内容が債務者の意思表示だけで済むようなもの…例えば「了解」とか「却下」とかの返事だけで済むような債務の場合は、裁判により「債務者の意思表示の代わりとなる判決」をもらうことができる。

 といった感じかと思うのですが、このただし書き以下の、「了解とか却下とかの意思表示だけで済む債務」の教科書的な具体例ってどんなものがありますか?

いくら考えてもいくら調べても分かりません…。

補足

皆さんが回答して下さっている「借地条件変更を了承する」という債務は、何債務と呼ぶのでしょうか?

 代金を支払うのであれば「代金支払債務」品物を渡すのであれば「引渡債務」ですが、このケースの場合は裁判所から「借地権の条件を変更しなさい」と言われたから貸主には「借地権条件変更承諾債務(義務)」が発生したと捉えれば良いのでしょうか?

 今まで学んで来た「債務」とあまりも性質が違うので頭を抱えておるところです。

  ベストアンサーに選ばれた回答

 典型的には登記手続請求です。登記手続請求は登記所への登記申請の意思表示を求める判決であり、実際には確定判決を使用して単独申請をするわけですが、それは、判決の確定により意思表示が擬制されるからです。

ほかの例は実際にはほとんどなく、圧倒的多数は登記請求の事案です。

なお、借地借家法17条1項は裁判所が借地条件を変更する形成的裁判を行うという趣旨に理解されており、変更の了承を得るという意思表示ではなく、また、17条2項の許可も相手方の意思表示を求めるものではなく、裁判所が形成的に増改築について違法性を解除する処分をすると理解されているようで、承諾そのものを意思表示として求めるわけではないようです。

(補足)

414条2項の関係では登記請求権を考えておけばいいというのが回答の趣旨です。

借地条件の変更は、裁判所が形成的な判断を行う非訟事件(借地非訟)ですので、実体法上の権利義務関係として、借地条件変更請求権・変更義務があるわけではありません。上に書いたことは勉強が進めばそのうち理解できると思うので、いまは4142項は登記請求権みたいな場合なんだ、と考えて先に進んでください。


ページ先頭へ戻る