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解説
Yahoo!
JAPAN知恵袋 より引用・編集
民法の勉強をしています。
民法第414条2項のただし書きの教科書的事例を考えてみたのですがどうにもこうにも思いつきません。
--≪条文≫-----------------------------
第414条(履行の強制)
2 、債務の性質が強制履行を許さない場合において、その債務が作為を目的とするときは、
ただし、法律行為を目的とする債務については、裁判をもって債務者の意思表示に代えることができる。
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分かり易い言葉に言い換えると、
いくら考えてもいくら調べても分かりません…。
補足
皆さんが回答して下さっている「借地条件変更を了承する」という債務は、何債務と呼ぶのでしょうか?
ほかの例は実際にはほとんどなく、圧倒的多数は登記請求の事案です。
なお、借地借家法17条1項は裁判所が借地条件を変更する形成的裁判を行うという趣旨に理解されており、変更の了承を得るという意思表示ではなく、また、17条2項の許可も相手方の意思表示を求めるものではなく、裁判所が形成的に増改築について違法性を解除する処分をすると理解されているようで、承諾そのものを意思表示として求めるわけではないようです。
(補足)
414条2項の関係では登記請求権を考えておけばいいというのが回答の趣旨です。
借地条件の変更は、裁判所が形成的な判断を行う非訟事件(借地非訟)ですので、実体法上の権利義務関係として、借地条件変更請求権・変更義務があるわけではありません。上に書いたことは勉強が進めばそのうち理解できると思うので、いまは414条2項は登記請求権みたいな場合なんだ、と考えて先に進んでください。