NHK受信料問題 公共の福祉 解説ページ

 元へ戻る     法学館憲法研究所      日本大百科全書(ニッポニカ)の解説  


法学館憲法研究所   中高生のための憲法教室  より引用

 そもそも近代の憲法は、国家権力に歯止めをかけて、国民の人権を守るために生まれました。ですから、憲法は「人権保障の体系」であるということができます。そしてここで人権を保障される国民は、あくまでも個人として尊重されなければなりません。「個人の尊重」こそが憲法の基本的な価値なのです。

 そのことを憲法は「すべて国民は個人として尊重される」と規定しました(憲法13条)。人権の発想はこのように国民を一人ひとりの個人ととらえることから始まります。社会的な地位や身分関係で国民をとらえるのではなく、あくまでも一人ひとりの個人として、その生き方や存在を尊重し肯定するのです。
 
 このように「個人の尊重」を根本価値とする人権ですが、実は絶対に制限されないわけではありません。このことを憲法は「公共の福祉」という言葉を使ってあらわしました。12条には「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ」とあります。

 
また13条の後段にも、「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする」とあります。他に22条や29条2項にも登場します。これらの「公共の福祉」とはどのような意味なのでしょうか。

 
皆さんは「公共の福祉によって人権が制限される」と聞くと、どのようなことを思いうかべますか。「社会の秩序や平穏という公共的な価値のために、個人はわがままをいってはいけない」というイメージを持ちませんか。または、「多数の人の利益になるときには、少数の人はガマンすべきだ」という意味だと感じませんか。

 実はこれらの理解は、正しいものとはいえないのです。

 
仮に「社会公共の利益」といった抽象的な価値を根拠に個人の人権を制限できるとすると、「個人よりも社会公共の利益の方が上」ということになってしまいます。これでは「個人が最高だ」とする個人の尊重の理念に反してしまうのです。


  個人が最高の価値であるのならば、その個人の人権を制限できるものは別の個人の人権でなければなりません。つまり個人の人権を制限する根拠は、別の個人の人権保障にあるのです。

 私たちは憲法によって人権を保障されていますが、当然のことながら、他人に迷惑をかけることは許されません。たとえば、いくら私たちに「表現の自由」が保障されているといっても、他人の名誉やプライバシーを侵害してまで表現する自由が無制約に認められているわけではないのです。どのような人権であっても、他人に迷惑をかけない限りにおいて認められるという制限を持っています。

 私たちが社会の中で生活をしていく以上、ときに、「ある人の表現の自由vs別の人の名誉権やプライバシー権」のように、人権と人権は衝突します。そしてその衝突の場面においては相手の人権をも保障しなければなりませんから、自分の人権はそのかぎりで一定の制約を受けることになります。

 すべての人の人権がバランスよく保障されるように、人権と人権の衝突を調整することを、憲法は「公共の福祉」と呼んだのです。けっして「個人と無関係な社会公共の利益」というようなものではありません。また「多数のために個人が犠牲になること」を意味するのでもありません。

 「公共の福祉」による人権制限の問題を考えるときには、対立する利益をつねに具体的に考えなければなりません。「誰のどのような利益を守るために人権を制限するのか」をしっかりと意識しないと、「国益」というような抽象的なものでの制限を許してしまいかねないからです。仮に「国益のため」という理由が語られたときには、その「国益」の中身が具体的にどのようなものなのかを考えてみることが必要です。

 たとえば以前に、イラクで日本人が人質に取られるという事件が起こりました。このときに「自衛隊を撤退させずに国益を守る」というのであれば、「生命という最大の人権を犠牲にしてまで守るべき国益とは何か」を具体的に考えなければなりません。そうでないと、「国益」という言葉に安易に流されてしまいます。国の都合で人権が制限されることがあってはなりません。

 そもそも「公共の福祉」のことを英語ではpublic welfare といいますが、このpublicとは、「人民」がもともとの意味です。つまり「人びと」ということです。ところが、日本語の「公」はもともと、「天皇」や「国家」をさしました。

 人権を制限するときに「公共の福祉」とか「公のため」という言葉を使うときにも、私たちはあくまでも、具体的な人びとの幸せを想定して考えていかなければならないのです。


日本大百科全書(ニッポニカ)の解説       より引用 

公共の福祉 public welfare

 個人の個別的利益に対して、多数の個々の利益が調和したところに成立する全体の利益をさす。法哲学や国家論の根本問題の一つで、古くはアリストテレスやトマス・アクィナスが唱えて以来、論議されてきた観念である。
 人間の生活は本質的に社会生活であるが、個人の利益を貫けば社会生活が成り立たず、社会の利益だけを考えると、個人の利益が踏みにじられることがある。このように個人の利益と社会の利益が矛盾する場合に、両者の調和が必要となる。ここに公共の福祉の観念が成立する。しかし、個人の利益に優越する社会全体の利益を重視する観点から、歴史的には有機体的国家観や全体主義の思想の理論的支えとして多く用いられた。とくに17~18世紀の絶対主義において、貴族や市民の抵抗を排する必要から、君主の権力確立のために、全体の利益への奉仕が主張された。20世紀に入って、福祉国家の思想が強調され、これとは別な新しい観点にたって、ふたたび公共の福祉が唱えられるようになった。
 もともと人間としての権利や自由が、恣意(しい)なものとしての自由、権利を意味しない限り、公共の福祉の観念を否定することはできない。1789年のフランス人権宣言で、「自由は他人を害しないすべてのことをなしうることに存する。各人の自然的権利の行使は、社会の他の構成員に同種の権利を確保せしめることのほかには制限を有しない」と述べているのも、個人の権利に内在する制約を明らかにしたものといえる。日本国憲法第13条も、人権は「公共の福祉に反しない限り」最大の尊重を必要とすると規定している。しかし、人権の制約原理として公共の福祉を一般的に認めると、公共の福祉を理由に、人権が不当に制限される危険が生じやすい。そのうえ、公共の福祉は具体的内容をもたない漠然とした観念であるために、ときとして政府や有力な党派による一方的な解釈が、この観念に与えられる懸念が大きい。たとえば、ナチス・ドイツの標語であった「公共の福祉は個別利益に優先する」は、全体主義における全体の利益の優先を意味する。しかし、日本国憲法で規定された公共の福祉の観念はこの意味とはまったく異なり、あくまでも個人主義的な理念に立脚する観念である。
 1965年(昭和40)ごろまでは、最高裁判所において基本的人権を制限する立法の合憲性の根拠として、公共の福祉の観念が引き合いに出されることが多かったが、多くの学説による批判を受けて、それ以後は、制限を受ける基本的人権とその制限によって得られる利益とを比較衡量するという手法を用いるようになった。この観点からは、基本的人権相互間、あるいは基本的人権と社会的利益の間の矛盾、衝突を調整する実質的公平が公共の福祉の内容をなすといえる。[池田政章]

     ページ先頭に戻る