我々が問題としているのは、受信料制度そのものではない。受信契約制度に問題があると主張しているのだ。電気、ガス、水道のように、ある物資、またはサービスを提供して、その対価を受け取ることに、何ら問題はない。当たり前のことである。またNHKの存在を否定するものでもない。それは、国民全体できめることだ。NHKの番組内容、料金に満足していて、放送を楽しんでいる人に対しては、何も言うことはない。
問題の核心は、放送法64条1項の「受信機を設置した者は~契約しなければならない」というところにある。テレビメーターの導入が可能になったいま、「放送を利用する者は~契約しなければならない」とすべきなのだ。
受信料制度に問題があるのではなく、受信契約制度に問題がある、と考える我々は、「NHKの放送利用者 → 受信料の支払者」にするための方法として、次のことを提案する。
改革の方法は、それぞの立場で違いがあるが、色々な角度からの挑戦が可能だ。
1.国会のできること
2.政府のできること
3.裁判所のできること
4.NHKのできること
5.我々のできること
6.その他
これより、順次それぞれの立場できることを考えてみたい。
1.国会のできること
(1) 大改革 … これは、放送法を大規模に改正するものである。
放送法64条の破棄が中心であるが、それに伴って、NHK設置に関する法律部分を削除する。テレビメーターの導入が可能となったいま、NHKの設置に関する部分は必要ないのである。NHK1社をコントロールできても、情報統制ができる時代ではないのだから、NHK設置に関する部分を残しておいても意味がない。
(2) 小改革 … NHKを政府のコントロール下に置きたい場合は、次のいずれかを行う。
1) 放送法64条1項の1部のみ改正する。
受信設備を設置した者は → 放送を利用する者は に変更する。
2) 放送法64条1項の但し書きに、次の文を加える。
NHKの放送を利用しない旨を表した者
2.政府のできるこ
NHKにテレビメーターの導入を促すこと (受信料の公平負担のため)
3.裁判所のできること
(1) テレビメーターが導入可能になった今、放送法64条1項の規定は、不合理だとの判決を出すこと
(2) イラネッチケーの導入が正当であると認めること
4.NHKのできること
(1) テレビメーターを導入すること
(2) 裁判による、「受信契約の締結を求めること、受信料の支払を求めること」をやめること
5.我々のできること
(1) イラネッチケーを導入すること
(2) 受信契約はするが、受信料を不払いにすること